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介護した分は相続人に認めてもらわなくてはいけないですか?

1-1. 寄与分は他の相続人に認めてもらわなくてはいけない 介護した分、財産を多くもらうという考え方は「寄与分」という考え方に基づきます。 「寄与分」とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加について「特別の寄与」をした人がいる場合、貢献度に応じて相続できる財産をプラスする制度です。

相続人への介護は特別の寄与ですか?

被相続人に対する介護が、通常の夫婦間・親族間の扶養義務を超える「特別の寄与」である必要があります。 特別の寄与といえるかどうかは、ケースバイケースで個別具体的に判断されます。 実務上は、被相続人が要介護度2以上の状態(歩行や移動に手助けが必要なことがあり、食事・着替えはなんとか自分でできても、排せつや入浴は一部手助けが必要な状態)にあったかどうかが一つの基準となっています。

長男の妻が行った介護は相続分ですか?

この場合、長男の妻が行った介護は「長男の寄与分」として認められる可能性があります。 長男が多めに遺産を取得できるということで、実質的に妻の介護が評価することなどで、相続人間の調整を図ることも行われました。 この場合、長男の妻が行った介護を長男の寄与と同視することができないので、妻による介護は無視されて各相続人の相続分が決められます。

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